【大幸薬品】クレベリン表示で消費者庁から課徴金6億円の納付命令

【大幸薬品】クレベリン表示で消費者庁から課徴金6億円の納付命令

【2023.04.11配信】消費者庁は4月11日、大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について公表した。「クレベリン」の表示に関して、6億744万円の課徴金の支払いを命じた。


 消費者庁は、大幸薬品株式会社に対し、同社が供給する「クレベリン 置き型 60g」及び「クレベリン 置き型 150g」と称する商品、「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品並びに「クレベリン ミニスプレー」と称する商品の各商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出した。

 消費者庁公表の内容は以下の通り。
1 違反行為者の概要
・名 称 大幸薬品株式会社(法人番号 2120901007344)
・所 在 地 大阪府吹田市内本町三丁目34番14号
・代 表 者 代表取締役 柴田 高氏
・設立年月 昭和21年11月
・資 本 金 12億161万6880円(令和5年3月現在)

2 課徴金納付命令の概要

⑴ 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
アないしオの各商品(以下「本件5商品」という。)
ア 「クレベリン 置き型 60g」及び「クレベリン 置き型 150g」と称する商品(以下これらを併せて「本件商品①」という。)
イ 「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品(以下「本件商品②」という。)
ウ 「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品(以下「本件商品③」という。)
エ 「クレベリン スプレー」と称する商品(以下「本件商品④」という。)
オ 「クレベリン ミニスプレー」と称する商品(以下「本件商品⑤」という。)

⑵ 課徴金対象行為
ア 表示媒体
(ア) 商品パッケージ
(イ) 「TAIKO」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
(ウ) 地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル(以下「テレビコマーシャル」という。)
(エ) 「YouTube」と称する動画共有サービスにおける動画広告(以下「動画広告」という。)
イ 課徴金対象行為をした期間
別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間
ウ 表示内容(別紙1ないし別紙12)
例えば、「クレベリン 置き型 60g」について、平成30年9月13日から令和4年4月21日までの間、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」、「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」等と表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件5商品を使用すれば、本件5商品から発生する二酸化塩素の作用により、同表「場所」欄記載の場所において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、大幸薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
 なお、前記ウの表示について、例えば、「クレベリン 置き型 60g」について、平成30年9月13日から令和4年4月21日までの間、商品パッケージにおいて、「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」、「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」及び「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」と表示するなど、別表3「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件5商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

⑶ 課徴金対象期間
別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間

⑷ 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
大幸薬品は、本件5商品の各商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。

⑸ 命令の概要(課徴金の額)
大幸薬品は、令和5年11月13日までに、別表1「課徴金額」欄記載の額を合計した6億744万円を支払わなければならない。

 大幸薬品はホームページで、今回の消費者庁からの課徴金納付命令についてコメントを公表。「この度は、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます」とした上で、「景品表示法に関する考え方につきまして、役員・従業員への周知徹底、広告表示等審査方針の改訂も含めた広告審査体制強化を行い、再発防止に努めております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」としている。

 一方、今回の納付命令は、令和4年1月20日及び同年4月15日付け措置命令に続く課徴金納付命令であり、新たに措置命令を受けたものではないともしている。また、措置命令を受けた商品については、景品表示法上問題がない表示に変更して販売を再開していることも付記している。
■対象商品:
『クレベリン 置き型』60g、『クレベリン 置き型』150g、『クレベリン スプレー』、『クレベリン ミニスプレー』、『クレベリン スティック ペンタイプ』、『クレベリン スティック フックタイプ』

 同社「クレベリン広告表示に関するQ&A」のページは以下。
https://www.seirogan.co.jp/contact/faq/cleverinfaq/

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