【厚労省_事務連絡】電子版お薬手帳GLの報酬上の取り扱い/令和6年3月までは経過措置

【厚労省_事務連絡】電子版お薬手帳GLの報酬上の取り扱い/令和6年3月までは経過措置

【2023.04.03配信】厚生労働省は3月31日に、診療報酬の算定方法の一部を改正する件について、「疑義解釈資料の送付について(その 46)」を発出した。この中で3月31日に新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(GL)が出されたことから、服薬管理指導料算定における電子版の手帳の扱いについて記載した。原則GLの内容を満たしていることで紙媒体と同様の取り扱いとするとしつつ、令和6年3月末までは経過措置とした。


 電子版お薬手帳GLに関わる疑義解釈は以下の通り。

【服薬管理指導料】

 問2 電子版のお薬手帳について、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成 27 年 11 月 27 日付け薬生総発 1127 第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「留意事項通知」という。)に代えて、新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月 31 日薬生総発 0331 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「ガイドライン通知」という。)が示されたが、服薬管理指導料における電子版の手帳の扱いについて、どのように考えればよいか。

(答)電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
 なお、ガイドライン通知において、「「実装すべき機能」については、本通知の発出から1年を目処として実装」とされているため、令和6年3月末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。

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