【安定供給への特例措置】地域支援体制加算「1」で後発薬加算「3」の場合、3点加点の「42点」の算定に

【安定供給への特例措置】地域支援体制加算「1」で後発薬加算「3」の場合、3点加点の「42点」の算定に

【2022.12.23配信】厚生労働省は12月23日、中央社会保険医療協議会総会を開き、医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置について、個別項目を議論したのち、同日の会議で答申まで行った。地域支援体制加算「1」で後発薬加算「3」の場合、3点加点の「42点」の算定とする。令和5年4月~12月までの措置。


 地域支援体制加算について、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、地域医療への貢献の観点から、後発医薬品の使用促進を図りながら、保険薬局が地域において協力しつつ医薬品の安定供給に資する取組を実施する場合の評価の特例措置を講ずる。令和5年4月~12月まで。

(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2を算定する場合 + 「追加の施設基準」を満たす場合(+1点)
・「地域支援体制加算1」39点 +1点=40点
・「地域支援体制加算2」47点+1点=48点
・「地域支援体制加算3」17点 +1点=18点※
・「地域支援体制加算4」39点 +1点=40点※
※特別調剤基本料を算定している場合は増点後の80/100に相当する点数

(2) 後発医薬品調剤体制加算3を算定する場合 + 「追加の施設基準」を満たす場合(+3点)
・「地域支援体制加算1」39点 +3点=42点
・「地域支援体制加算2」47点 +3点=50点
・「地域支援体制加算3」17点 +3点=20点※
・「地域支援体制加算4」39点 +3点=42点※
※特別調剤基本料を算定している場合は増点後の80/100に相当する点数


 追加の施設基準は以下のように示した。

[追加の施設基準]
(1)地域支援体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
(2)後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
(3)地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する在庫状況の共有、医薬品融通などを行っていること。
(4)(3)※に係る取組を実施していることについて当該薬局の見やすい場所に掲示していること。
※取組の例
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携

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