省令改正の概要は下記の通り。
「調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等」の項に、オンライン服薬指導においては、「当該薬局において調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる場所」を追加。
また、オンライン服薬指導を行う場合は「当該薬局内の場所」としていた規定は削除した。
https://www.mhlw.go.jp/content/000995229.pdf
【厚労省省令改正】オンライン服薬指導、「薬局以外」も可能に/「当該薬局において調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる場所」
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