【全薬剤師必見】改正薬機法対応の「法的知識の基礎」作成・公表/日本薬剤師会/「薬局・薬剤師のための 医療安全にかかる法的知識の基礎(第2.1 版)」

【全薬剤師必見】改正薬機法対応の「法的知識の基礎」作成・公表/日本薬剤師会/「薬局・薬剤師のための 医療安全にかかる法的知識の基礎(第2.1 版)」

【2022.06.29配信】日本薬剤師会は6月29日に会見を開き、「医療安全にかかる法的知識の基礎(第2.1 版)」を作成したことを報告した。先般の改正薬機法に対応したもの。改正薬機法では管理薬剤師が開設者に意見を述べる義務も規定しているため、現場の薬剤師が持っておくべき必須知識といえる。日本薬剤師会のホームページから誰もが閲覧することができる。https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/chisiki_2022.pdf


フォローアップ義務:処方された薬剤や患者の状態などから必要があると判断すべきであるにもかかわらず、患者情報の把握や指導等を適切に行わなかったために、患者に健康被害が起こった場合などには、薬局開設者や薬剤師が損害賠償等の責任に問われる可能性

 公表された資料では、2019 年の医薬品医療機器等法及び薬剤師法の改正で、薬剤師に薬剤の使用期間中のフォローアップが義務付けられ、薬局の定義も「調剤の業務を行う場所」から、「調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」と改正になったことを解説。
 このことから、「患者の状況を把握した上での、薬剤師による対応はより一層重要となる」とする。加えて、「薬剤師は、適切と判断した処方箋にしたがって薬剤を交付することと併せて、服薬に関する指導などの対人業務について適切に行うことが基本である。その際には、医薬品の管理も重要であり、医療安全上及び法律上においても薬剤師の管理による対物業務は必須である。したがって薬剤師は対人業務及び対物業務に関する法的な理解が必要であり、医薬品の提供においては、患者の状況・薬剤の種類などから状況に応じた対応が要求される」としている。

 フォローアップ義務については、次のように解説している。

“ 
 このフォローアップは、すべての患者について対応が求められるわけではなく、薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合に求められる義務である。患者の様々な状況に応じて薬剤師が必要性を判断することになるが、処方された薬剤や患者の状態などから必要があると判断すべきであるにもかかわらず、患者情報の把握や指導等を適切に行わなかったために、患者に健康被害が起こった場合などには、薬局開設者や薬剤師が損害賠償等の責任に問われる可能性がある。まだ薬剤師がフォローアップに関して損害賠償等をされた裁判例等はないが、処方後の医師の経過観察が適切ではなかったとして医師が訴えられた例は存在する。

この記事のライター

最新の投稿


【厚労省_開催】電子処方箋オンライン説明会「改定でどう変わる?業務・経営面のポイント」

【2026.06.17配信】厚生労働省は6月17日までに電子処方箋の運用開始や導入準備に関するオンライン説明会を開催すると告知した。


【厚労省】双極症の治療薬・炭酸リチウムの"妊婦禁忌"解除/留意事項発出

【厚労省】双極症の治療薬・炭酸リチウムの"妊婦禁忌"解除/留意事項発出

【2026.06.17配信】厚生労働省は6月16日、「炭酸リチウム製剤の使用にあたっての留意事項について」を発出した。


【ドラッグストア協会】中医協の薬局代表、医療提供体制維持について「言える人」が望ましい

【ドラッグストア協会】中医協の薬局代表、医療提供体制維持について「言える人」が望ましい

【2026.06.15配信】日本チェーンドラッグストア協会は6月15日に総会開催後の会見を開いた。


【松本清雄氏】ドラッグストア協会・次世代部会の展望にコメント

【松本清雄氏】ドラッグストア協会・次世代部会の展望にコメント

【2026.06.15配信】日本チェーンドラッグストア協会は6月15日、総会後の会見を開いた。この中で松本清雄氏(マツキヨココカラ&カンパニー代表取締役社長)が協会の次世代部会についてコメントした。


【ドラッグストア協会】2026年度重点施策を策定・公表

【ドラッグストア協会】2026年度重点施策を策定・公表

【2026.06.15配信】日本チェーンドラッグストア協会は6月15日に総会を開き、総会後に会見を開催。策定した2026年度重点施策を公表した。


ランキング


>>総合人気ランキング