実施事項として、次のように明記した。
ア 薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論】
a 厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保のために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する。
※検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
・委託可能な調製業務の対象
・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
【規制改革答申を公表】「薬剤調製の外部委託の検討」を明記
【2022.05.27配信】5月27日に規制改革推進会議が開かれ、「規制改革推進に関する答申~コロナ後に向けた成長の「起動」~」を公表した。この中で「薬剤調製の外部委託」を明記した。
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【2026.05.26配信】東京都薬務課は5月26日に定例会見を開き、「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」を開催することを説明した。
【調剤報酬改定_疑義解釈6】電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準について
【2026.05.25配信】厚生労働省は5月22日、令和8年度診療報酬改定の「疑義解釈(その6)」を発出した。「電子的調剤情報連携体制整備加算」の「電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」との施設基準について、機能拡張はされても、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能に対応していることで要件を満たすとした。