実施事項として、次のように明記した。
ア 薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論】
a 厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保のために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する。
※検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
・委託可能な調製業務の対象
・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
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