【コロナ特例加算】10月以降の補助金申請を厚労省が通知/申請は11月から/領収書提出は省略

【コロナ特例加算】10月以降の補助金申請を厚労省が通知/申請は11月から/領収書提出は省略

【2021.10.11配信】2021年9月末日までを期限としていたコロナ特例加算(調剤感染症対策実施加算4点)の終了に伴い、感染防止対策に対して補助金での支援が決まっていた。厚労省は「感染拡大防止継続支援補助金」の申請を11月から開始するとして申請方法などを通知した。申請受付は2021年11月1日から2022年1月31日まで。補助金の対象期間は10月1日から12月31日までの分。申請手続きの負担軽減などの観点から、領収書の提出は省略するなどの措置を講じている。


 厚労省は、「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金のご案内」を告知した。

 新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、医療機関・薬局等における感染拡大防止対策に要するかかり増し費用を補助する。

 補助の対象となる医療機関等は、「院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者及び助産所」であることが要件。

 補助基準額(上限額)は以下の通り。
・ 病院・有床診療所(医科・歯科) 10 万円
・ 無床診療所(医科・歯科) 8 万円
・ 薬局・訪問看護事業者・助産所 6 万円

 補助の対象経費は、令和3年 10 月1日から令和3年 12 月 31 日までに新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策に要した以下の経費(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)。
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

 申請受付期間は令和3年 11 月1日(予定)から令和4年 1 月 31 日。

 申請方法は、事業に要する費用が確定(物品であれば納品が完了し、費用が確定)してから、インターネットを利用した電子申請により申請を行う。
 電子申請は 11 月1日(予定)に以下の厚生労働省ホームページに掲載される。当該ホームページから電子申請を選択して申請を行う。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html

 なお、インターネットを利用した電子申請が困難な場合は厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンターまで連絡できる。

 申請内容は、電子申請により、基本情報(施設名称、施設類型、代表者職名・氏名、連絡先、振込先等)及び感染拡大防止対策に要した費用(品目、数量、金額等)を入力する。
 申請は必ず事業に要する費用が確定(物品であれば納品が完了し、費用が確定)してから申請する。費用が確定しない段階における概算での申請はない。
 申請内容の入力方法等は、追って厚生労働省ホームページに掲載する予定。
 領収書等の証拠書類の提出は省略する。必ず医療機関等において交付決定から5年間は保管しておく必要がある。

 補助金の交付決定は、提出した申請書について補助対象となる医療機関等であるか等の審査
を行う。審査の結果、補助金の交付を決定した医療機関等には「交付決定及び交付額確定通知書」を郵送するとともに、請求書に記載の金融機関へ振込を行う。

 留意事項として、本補助金を活用し 30 万円以上(地方公共団体は 50 万円以上)の機械、器具及
びその他の財産を取得した場合、当該財産を耐用年数より前に補助金の目的外に使用することや、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄する場合には厚生労働大臣の承認が必要になり、内容によって補助の全部又は一部を返納することになる。

 耐用年数前に廃棄等を行う場合には、厚生労働省医政局医療経理室まで連絡する。

 令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、令和5年6月 30 日までに第2号様式を厚生労働省へ提出する。なお、補助金に係る仕入控除税額がある場合には、当該仕入控除税額を返納することになる。
 同一の物品等に対して本補助金と他の補助金を重複して受けとることはできない。
 本補助金の申請は、1回限りのため、申請漏れ等ないように確認すること。

 詳細は以下のサイトで確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html

 9月28日の事務連絡「感染防止対策の継続支援の周知について」では、9月末までを一定の期限としていたコロナ特例加算について、かかり増し経費を直接支援する補助金により支援を継続するとして、詳細については、追って連絡するとしていた。併せて、「新型コロナ患者の診療に係る診療報酬上の特例的な対応の拡充」については、自宅・宿泊療養者への緊急の訪問/電話等による服薬指導への特例拡充として、訪問を500点、電話等を200点とすることや、自宅・宿泊療養者の服薬状況の医療機関への文書による情報提供の特例も設け、「30点(月1回まで」に関して、算定上限を撤廃すること、加えて小児外来に係る特例については令和4年3月末まで「医科50点」、「 歯科28点」、 「調剤6点」で支援を継続するとしていた。
■当メディア関連記事
https://www.dgs-on-line.com/articles/1176

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