福井県と三重県は、平時におけるへき地等でのモバイルファーマシーの活用を可能とするための規制緩和を提案した。
提案内容は以下の通り。
■平時におけるへき地等でのモバイルファーマシーの活用を可能とするため、以下①から③のいずれかの措置を求める。
①薬剤師法第22条における調剤の場所の制限の例外規定である「災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合」への、「へき地等、近隣に薬局が存在しない場合にモバイルファーマシーを活用して調剤する場合」の追加。
②薬局等構造設備規則第1条における薬局の構造設備基準の、へき地等において活用されるモバイルファーマシーに限っての緩和。
③へき地等における活用のため、既存の許可薬局と一体的に運用されるモバイルファーマシーを、当該薬局の構造設備の一部として位置付ける取扱いとすること。
現在、具体的に支障となっている事例については次のように記載した。
【現行制度について】
薬剤師法では、薬剤師は薬局以外で調剤してはならないとされており、ただし書において、災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合に薬局以外の場所で調剤を行うことが認められている。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における薬局開設の許可基準の一つである構造設備の基準は、薬局等構造設備規則第1条第1号により「薬局であることがその外観から明らかであること」、同条第2号により「当該薬局以外の薬局の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること」、同条第4号により「面積は、おおむね 19.8 ㎡以上」、同条第 10 号により、「調剤室の面積は、6.6 ㎡以上」と規定されている。
【支障事例】
薬局の構造設備の基準は、薬局の外観、場所および面積等が規定されており、固定店舗を想定していることから、災害時に速やかに医薬品を提供することができるモバイルファーマシーは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における薬局の許可を取得することができない。
また、平時において、「薬剤師は薬局以外で調剤してはならない」と規定されていることから、モバイルファーマシーによる調剤は、災害時の活用にとどまっており、へき地等において平時に活用することができない。
【制度改正の必要性】
平時に調剤等の業務に対応することができないため、へき地等、近隣に薬局が存在しない地域でモバイルファーマシーを活用することができずにいる。
この提案は、「内閣府と関係府省庁との間で調整を行う提案」とされた。
「内閣府と関係府省庁との間で調整を行う提案」と「関係府省庁における予算編成過程での検討を求める提案」については、内閣府地方分権改革推進室から関係府省庁に検討要請が行われた。
今後、各府省庁からの回答については速やかに内閣府地方分権改革推進室のホームページ(令和8年の提案募集について)に掲載し、提案団体から、同回答に対する意見を提出してもらう予定という。