知事指定薬物の新規指定は以下の4成分。今回、新たに指定した4薬物は、いずれも興奮、陶酔又は幻覚作用等を有するもの。なお、4成分はすでに厚労省でも危険ドラッグに含まれる物質として新たに「指定薬物」として指定する省令を公布し、令和6年11月16日に施行している。
今回、折り紙に包んだ形態のものあった。
下記ホームページで、現品写真なども確認できる。
万が一、薬局などで相談があった場合は、保健所や薬務課への相談も可能だ。
実際に、薬務課の問い合わせ番号にも困っている事例などについて問い合わせが入ることもあるという。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/11/06/02.html
(1)N,N-ジエチル-2-{2-[(4-フルオロフェニル)メチル]-5-ニトロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類
【通称名】Flunitazene、Fluonitazene
(2)N,N-ジエチル-2-{2-[(4-メトキシフェニル)メチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類
【通称名】Metodesnitazene、Metazene
(3)1-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イル)-4-メチル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類
【通称名】MD-PiHP、MD-PHiP
(4)N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類
【通称名】ADB―5’Br―PINACA