事務局は「第7回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」で、その他の課題として「処方箋等の保存期間」を挙げた。
薬剤師法において、調剤済みの処方箋及び調剤録について、それぞれ調剤済みとなった日及び最終の記入日から3年間保存することとされている(薬剤師法第27条及び第28条)。当該保存期間は、薬剤師法の制定(昭和35年)以来改正されていない。
保存期間は、調剤後の安全性に係る問題への対応及び(紙の運用を前提とした)薬局における実施可能性の観点を考慮して設定されたものの、近年は電子媒体での保存、電子処方箋の活用等により、保管は容易となってきているなど環境の変化がある。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2024」においても調剤録等の薬局情報のDX・標準化の検討を進めることが記載されており、今後、薬局ー医療機関の情報共有の推進が求められており、薬局ー医療機関の情報共有を行う上で、保存期間の不整合の解消を図ることは重要だと指摘している。
医師・歯科医師の診療録については5年間保存することとされている。
さらに、電子処方箋においては、処方箋を調剤済みとなった日から5年間保存するサービスを提供している。生活保護法の規定による指定医療機関は関係する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存することとされていることもあり、薬局においては5年間保存している場合があるともしている。
この課題については、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において、今後、検討する予定としている。
【厚労省】処方箋保存期間の検討を提示/薬局検討会
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