疑義解釈は以下の通り。
【地域支援体制加算】
問4 令和6年度診療報酬改定前の地域支援体制加算(以下本問において「旧加算」という。)の届出を行っていた保険薬局について、調剤基本料の区分が令和6年6月から変更となる場合であって、新たに令和6年度診療報酬改定後の地域支援体制加算(以下本問において「新加算」という。)の届出を行う場合、新加算に係る経過措置の適用をどのように考えればよいか。
(答)変更後の調剤基本料に対応した新加算の施設基準に係る経過措置が適用される。(例えば、令和6年5月時点で調剤基本料1及び旧加算1の届出を行っていた保険薬局が、令和6年6月から調剤基本料2に変更となる場合は、新加算3又は4の施設基準の経過措置が適用されることになる。)
【調剤報酬改定_疑義解釈】改定前の地域支援体制加算の届出を行っていた保険薬局の経過措置
【2024.03.29配信】厚生労働省は令和6年度調剤報酬改定における疑義解釈その1を発出した。改定前の地域支援体制加算の届出を行っていた保険薬局の経過措置について考え方を示した。
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