令和5年度薬価改定については、中医協において臨時・特例的対応として、不採算品再算定を適用することを決めていた。
これは、急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するためで、不採算品再算定について臨時・特例的に調査結果に基づく全品を対象に適用することとしていた。
その際、適用に当たっては、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件のうち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」又は「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用しないとされた。
なお、「調査結果」とは、令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査のこと。
それにより、不採算品再算定の適用となった主な品目(成分名_規格_改定前薬価_改定後薬価_備考)は以下の通り。
■アセトアミノフェン_ 20%1g_ 7.10円_ 9.90円_ 解熱鎮痛消炎剤
■イソプロパノール_ 70%10mL_ 4.50円_ 5.00円_ 外皮用殺菌消毒薬
■葛根湯エキス_ 1g_ 8.30円_ 9.10円_ 漢方薬
■生理食塩液_ 100mL1キット_ 178円 _204円 _輸液
■セファゾリンナトリウム _2g1瓶 _356円_ 474円 _主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
不採算品のため、薬価の引上げを行ったものは、対象成分数328、対象品目数は1100。
【厚労省 令和5年度薬価改定告示】「アセトアミノフェン 20%1g」7.10円から9.90円へ/不採算品再算定の臨時・特例的適用で
【2023.03.03配信】厚生労働省は3月3日、令和5年度薬価基準改定を告示し、概要について公表した。それによると、臨時・特例的対応として不採算品再算定を適用したことにより、「アセトアミノフェン 20%1g」については、改定前薬価7.10円から改定後薬価9.90円となった。
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