「小青竜湯」、「メキタジン錠」及び「ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合錠」を混合した商品を製造、顧客に販売
岐阜県公表の内容は以下の通り。
■医薬品医療機器等法違反に係る行政処分について
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり令和5年2月10日に薬局業務の停止を命じました。
1 処分対象
開設者:中島薬局(株) (代表取締役 中島真人)
薬局の名称:中島薬局
薬局の所在地:加茂郡八百津町八百津4134番地3-1-2
2 処分年月日
令和5年2月10日
3 行政処分の内容
法第75条第1項に基づき、令和5年2月11日から同年2月24日まで14日間の薬局の業務停止処分とした。
4 主な違反内容
当該薬局では、平成24年1月から令和4年12月までの間、いずれも花粉症等のアレルギー用薬である「小青竜湯」、「メキタジン錠」及び「ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合錠」を混合した商品を、製造販売承認を受けることなく製造する(法第14条第1項の規定に違反)とともに、これを顧客に販売していた(法第55条第2項の規定に違反)。
また、令和3年5月から当該薬局の管理者となった薬剤師は、当該薬局において違法に医薬品の製造販売や販売が行われていた事実を把握していないなど、薬局の管理者による薬局の構造設備や医薬品の管理を適切に実施していなかった(法第8条第1項の規定に違反)。