薬局の管理者が遵守すべき事項として、当該薬局のサイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じることを追加する案を示した。
昨今、医療機関に対するサイバー攻撃が増加しており、サイバー攻撃により診療が停止する事案が発生したこと、またサイバー攻撃により医療に関する患者の個人情報が窃取される等の甚大な被害をもたらす可能性があることを踏まえ、医療機関や薬局におけるセキュリティ対策に関する取組の実効性を高める必要が生じていることが背景。
厚労省「第12回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ」において、「医療機関のサイバーセキュリティ対策の更なる強化策」をとりまとめていた。このとりまとめでは、サイバーセキュリティ対策については、医療機関の管理者が遵守すべき事項として、法令上に規定することで実効性を担保することが適切であるため、令和4年度中に省令改正を行うこととされていた。同様に、薬局においても実効性を担保することが適切であることから、今回の改正案を示したもの。
概要は以下のパブリックコメントのHPより確認できる。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248172
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