【厚労省】ゾコーバ、12月12日時点で約4800の医療機関・薬局が取扱機関として登録

【厚労省】ゾコーバ、12月12日時点で約4800の医療機関・薬局が取扱機関として登録

【2022.12.13配信】厚生労働省は11月22日に緊急承認されたゾコーバについて、12月12日時点で約4800の医療機関・薬局がゾコーバを取り扱う機関として登録されたとした。12月12日には塩野義製薬と100万人分の薬剤の追加購入の契約を行ったという。加藤勝信厚労大臣が会見で明らかにした。


 加藤大臣は11月22日に緊急承認されたゾコーバについて、11月24日からまずはパキロビットの処方実績のある医療機関・薬局等から供給を始めたことを説明し、12月12日時点で約4800の医療機関・薬局がゾコーバを取り扱う機関として登録されたとした。
 このうち発注のあった施設に対し約36,000人分をお届けしており、約2600人に投与がされたという。

 12月15日から都道府県が選定した医療機関・薬局において、広くゾコーバの取り扱いが可能となる。これに伴いゾコーバの供給量の増加が見込まれるため、12月12日に塩野義製薬と100万人分の薬剤の追加購入の契約を行ったとした。

 同剤については、低リスクの患者でも高熱等の強い症状があれば使用可能な薬であるとし、新たな治療の選択肢である同剤を含む治療薬の普及に向けて、引き続き取り組んでいく考えを示した。

 大臣会見詳細は以下の通り。

加藤大臣:
 先月11月22日に緊急承認され、11月24日から供給を開始いたしましたゾコーバについて、まずはパキロビットの処方実績のある医療機関・薬局等から供給を始めたところですが、昨日(12月12日)時点で約4,800の医療機関・薬局がゾコーバを取り扱う機関として登録し、このうち発注のあった施設に対し約36,000人分をお届けしており、約2,600人に既に投与がなされているところであります。
 今般、企業において必要な準備が整ったことから、12月15日から都道府県が選定した医療機関・薬局において、広くゾコーバを取り扱うことを可能といたします。
 また、これに伴いゾコーバの供給量の増加が見込まれるため、国民の皆様に安定的な供給が行えるよう、昨日塩野義製薬株式会社と100万人分の薬剤の追加購入の契約を行ったところであります。これにより今後感染が拡大した場合でも、ゾコーバを必要とする方に対しより確実に処方することが可能となると考えております。
 本剤は低リスクの患者でも高熱等の強い症状があれば使用可能な薬であります。新たな治療の選択肢である本剤を含む治療薬の普及に向けて、引き続き取り組んでまいります。私からは以上であります。

この記事のライター

最新の投稿


【東京都薬剤師会】「実務実習におけるハラスメント防止のためのチェックリスト」作成

【2026.06.05配信】東京都薬剤師会(都薬)は6月5日に定例会見を開いた。その中で「実務実習におけるハラスメント防止のためのチェックリスト」を作成したことを説明。活用してほしいと促した。


【内閣府_地方分権改革】へき地等でのモバイルファーマシーの活用を提案/福井県、三重県

【内閣府_地方分権改革】へき地等でのモバイルファーマシーの活用を提案/福井県、三重県

【2026.06.04配信】内閣府地方分権改革推進室は6月3日、令和8年2月2日から令和8年4月21日までの間に応募があった地方分権改革に関する提案を公表した。福井県、三重県からはへき地等でのモバイルファーマシーの活用が提案された。


【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【2026.06.04配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は6月4日、6月16・17日に開催を予定している「2026秋冬カテゴリー提案商談会」の事前説明会を開催した。今回の調剤報酬改定で新設された「門前薬局等立地依存減算」(調剤基本料の15点マイナス)を取り上げ、減算に備える売り場充足を提案するとした。


【厚労省】コルヒチン製剤の用法及び用量を一部変更

【厚労省】コルヒチン製剤の用法及び用量を一部変更

【2026.06.03配信】厚生労働省は6月2日、コルヒチン製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について通知を発出した。「用法及び用量」について、「〈痛風発作の緩解〉通常、成人にはコルヒチンとして 1 回 0.5~1.0mg を 1 日 1 回又は 2 回経口投与する。ただし、1 日の総投与量は 1.5mg を超えないこと」とした。


【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【2026.05.29配信】厚生労働省は5月29日、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」を発出した。調剤報酬では、個人宅の在宅訪問時を想定して新設した「在宅薬学総合体制加算2」イ100点について、要介護3以上の状態の患者などの要件を満たせば施設患者であっても算定可とした。令和8年度調剤報酬改定では「在宅薬学総合体制加算1」を30点に増点するとともに、「在宅薬学総合体制加算2」について、 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合「イ」を新設し、 100点とした。またイ以外の場合で50点を設けていた。


ランキング


>>総合人気ランキング