【厚労省】改正感染症法が公布/関連通知を発出/特措法改正では注射行為実施の要請記載

【厚労省】改正感染症法が公布/関連通知を発出/特措法改正では注射行為実施の要請記載

【2022.12.12配信】厚生労働省は、改正感染症法が12月9日に公布され、順次施行されることを受けて通知を発出した。薬局関連では、自宅療養者などの医療担当として、協定を締結した薬局も「第二種協定指定医療機関」として法律上位置付け、都道府県知事が指定し、それらに係る費用については、公費負担医療の対象とすると定めた。また、業界で議論を呼んだ予防接種に関しては、特措法の一部改正において、厚生労働大臣及び都道府県知事が診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示し当該注射行為を行うよう要請することができるとした。


 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」が12月9日に公布され順次施行されることと
なった。また、改正法の一部が公布日等に施行されることに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令が12月9日に公布され、関係法令が改正された。令和5年4月 1 日以降の施行に必要な政省令及び通知等については、今後制定し、その具体的な内容について別途通知する予定。
 なお、本改正に関するQ&A等も後日発出する予定。

 通知の中では薬局の記載は2箇所。

 1つ目は「13第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の新設(令和6年4月1日施行)」。「改正の概要」として以下のように記載されている。
 発熱外来又は宿泊・自宅療養者等の外来医療・在宅医療を担当する内容の通知(感染症法第 36 条の2第 1 項第2号又は第3号)を受けた医療機関又はその内容の協定(感染症法第 36 条の3第1項(感染症法第 36 条の2第 1 項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。))を締結した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局(以下 13 の(2)②及び 16 において「医療機関」という。)であって、外出自粛対象者の医療を担当する医療機関については、「第二種協定指定医療機関」として法律上位置付け、都道府県知事が指定し、それらに係る費用については、新たに規定を整備し、公費負担医療の対象とする。(感染症法第6条第 17 項、第38 条第8項、第 44 条の3の2から第 44 条の3の4まで、第 50 条の3から第50 条の5まで等関係)

2つ目は、「20 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療に要する費用負担(令和6年4月1日施行)」。「改正の概要」中、<外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例>として以下のように記載している。

 ① 都道府県(保健所設置市区を含む。)は、厚生労働省令で定める場合を除き、外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関以外の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局から医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該外出自粛対象者又はその保護者の申請により、療養費を支給できることとする。また、外出自粛対象者が緊急その他やむを得ない理由により申請をしないで医療の提供を受けたときも同様とする。(感染症法第 44 条の3の3第1項及び第 50 条の4第1項関係)
 

 なお、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正では、次の事項を規定している。
1 疑似症サーベイランスの強化(公布日施行)
2 厚生労働大臣による健康監視業務の代行(公布日から 10 日後施行)
3 都道府県と市町村の間の情報共有(公布日施行)
4 健康観察等に係る一般市町村の長の協力及び情報提供(公布日から 10 日後施行)
5 厚生労働大臣による総合調整(公布日施行)
6 都道府県知事による総合調整、指示(公布日施行)
7 指定感染症に係る規定の整備(公布日施行)
8 都道府県連携協議会(令和5年4月1日施行)
9 電磁的な方法による届出等の努力義務等(令和5年4月1日施行)
10 新型インフルエンザ等感染症等に係る検体の提出要請等(令和5年4月1日施行)
11 新型インフルエンザ等感染症等の患者の退院等の届出(令和5年4月1日施行)
12 医薬品の確保に係る国の責務(令和6年4月1日施行)
13 第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の新設(令和6年4月1日
施行)
14 基本指針(令和6年4月1日施行)
15 予防計画(令和6年4月1日施行)
16 公的医療機関等の医療の提供の義務及び医療措置協定等(令和6年4月1日施行)
17 病原体等の検査を行っている機関等における検査等措置協定(令和6年4月1日
施行)
18 流行初期医療確保措置等(令和6年4月1日施行)
19 健康観察の委託(令和6年4月1日施行)
20 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療
に要する費用負担(令和6年4月1日施行)
21 他の都道府県知事等による応援等(令和6年4月1日施行)
22 感染症対策物資等の生産等に関する要請等(令和6年4月1日施行)
23 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進等(令
和6年4月1日施行)
24 匿名感染症関連情報の利用又は提供等(令和6年4月1日施行)
25 都道府県及び国の補助等(令和6年4月1日施行)



地域保健法の一部改正

地域保健法も一部改正し、次の事項を定めている。
1 地域保健対策の推進に関する基本的な指針の考慮要素の追加(令和5年4月1日
施行)
2 IHEAT の法定化(令和5年4月1日施行)
3 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置(令和5年4月
1日施行)

予防接種法の一部改正

 予防接種法も一部改正し、次の事項を定めている。
1 臨時の予防接種の見直し(公布日施行)
2 予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外(公布日
施行)
3 予防接種に関する記録(公布日施行)
4 資料の提供等(公布日施行)
5 損失補償契約(公布日施行)
6 電子対象者確認(公布日の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行)
7 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等(公布日の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行)
8 匿名予防接種等関連情報の利用又は提供等(公布日の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行)
9 その他(公布日施行)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正

 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律も一部改正し、次の事項を定めている。

 電子対象者確認の事務に係る利用者証明用電子証明書の利用等(公布の日から3年6
月以内に政令で定める日施行)

医療法の一部改正

 医療法の一部を改正し、次の事項を定めている。
1 病床の特例許可に対する条件の付与等(公布日施行)
2 医薬品等に係る報告徴収(令和6年4月1日施行)
3 地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加(令和6年4月1日施行)
4 医療計画と予防計画等との整合性の確保(令和6年4月1日施行)
5 感染症対応等を行う医療チームの法定化(令和6年4月1日施行)

検疫法の一部改正

 検疫法の一部を改正し、次の事項を定めている。
1 検疫所長等の移送権限の明確化(公布日施行)
2 新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれがある者に対する宿泊施設での待機要請の明確化(公布日施行)
3 宿泊施設の借上げ等のための根拠規定の創設(公布日施行)
4 関係行政機関への協力要請(公布日施行)
5 船舶の検疫実施場所の柔軟化(公布日から 10 日後施行)
6 船舶等の長に対する書類の提出の求めの法定化(公布日から 10 日後施行)
7 検疫所長等による情報の提出の求めの法定化(公布日から 10 日後施行)
8 検疫手続中の感染拡大防止のための指示(公布日から 10 日後施行)
9 感染したおそれのある入国者の居宅等待機の実効性確保(公布日から 10 日後施行)
10 平時における医療機関との協定の締結及び感染症発生時における個別の入院調整に係る都道府県知事との連携(令和6年4月1日施行)


特措法の一部改正

 特措法の一部を改正し、次の事項を定めている。
1 住民に対する予防接種の対象者等(公布日施行)
2 検体採取及び注射行為の実施の要請等(令和6年4月 1 日施行)

 そのほか、健康保険法の一部改正(令和 6 年4月1日施行。以下九~十一について同じ。)、船員保険法の一部改正、国民健康保険法の一部改正、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正なども記載した。

https://www.mhlw.go.jp/content/001022538.pdf

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