関東信越厚生局による公表資料は以下の通り。
■元保険薬局の行政処分等について
令和4年9月21日に開催された関東信越地方社会保険医療協議会において、「保険薬局の指定の取消相当」について、これを妥当とする建議がありました。
これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等を行いましたのでお知らせします。
【行政処分等の内容】保険薬局の指定の取消相当
(1)名 称 共創未来 友部薬局
(2)所 在 地 茨城県笠間市鯉淵字十ノ割6526-82
(3)開 設 者 株式会社ファーマみらい 代表取締役 岡山 善郎
(4)指定取消相当年月日 令和4年9月23日
※ 当該保険薬局は、令和4年2月28日付けで廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定取消の行政処分と同等の取扱いをするものです。
【行政処分等に至った経緯】
(1)厚生労働省保険局医療課医療指導監査室から、共創未来友部薬局(以下「友部薬局」という。)において調剤を行っていないにもかかわらず、株式会社ファーマみらい(以下「ファーマみらい」という。)の他の薬局から調剤済みとなった処方箋を集約し、友部薬局で調剤を行ったものとして処方箋集中率を不正に操作した事案に関する資料等について情報提供があった。
(2)ファーマみらいに対し処方箋集中率の不正操作事案について報告を求めたところ、ファーマみらいから報告書が提出され、友部薬局が自局で調剤を行っていないにもかかわらず調剤を行ったものとして調剤報酬を請求していた旨の記載があった。さらに、他の薬局から集約した枚数を含めて集中率を計算し、「調剤基本料1」を維持できるよう集中率を改ざんして、「調剤基本料1」と調剤基本料1を算定している保険薬局においてのみ加算が可能である「基準調剤加算」を算定していた旨の記載があった。
(3)友部薬局の個別指導を実施したところ、友部薬局において調剤を行っていないにもかかわらず調剤報酬の請求を行っていたことが確認されたため個別指導を中断した。
(4)ファーマみらいから提出された報告書及び指導内容から、不正請求の疑義が濃厚となったため、個別指導を中止し、令和2年2月27日から令和4年1月20日まで計12日間の監査を実施し、結果として「行政処分等の主な理由」に記載した事実を確認した。
【行政処分等の主な理由】
当該保険薬局の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。
(1)処方箋を集約するために、同一開設者の他の保険薬局で行った調剤を当該保険薬局で調剤を行ったものとして、調剤報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
(2)上記(1)の方法により「調剤基本料1」の施設基準(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分以下)を不正に維持し、本来であれば「調剤基本料1」から「調剤基本料3」へ変更すべきところ必要な届出を行わず「調剤基本料1」の基準に適合しているとして算定を継続し、調剤報酬を不正に請求していた。加えて、「基準調剤加算」の届出を行った上、「調剤基本料1」の基準に適合しているとして、調剤報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
【調剤報酬の不正請求額】
監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。
件 数 15,892件
不正請求額 3,174,106円
※ なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

【ファーマみらいの店舗(笠間市)が指定取消相当処分】集中率不正操作事案/他の薬局から処方箋集約
【2022.09.27配信】関東信越厚生局は9月22日、「元保険薬局の行政処分等について」を公表した。東邦ホールディングスのグループ会社である株式会社ファーマみらいの「共創未来 友部薬局」を「指定の取消相当の取扱い」としたもの。自局で調剤を行っていない処方箋を集約することで集中率を不正に操作、「調剤基本料1」を算定していたもの。
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