疑義解釈は以下の通り。
【服薬情報等提供料】
問2 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。
(答)可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。
問3 服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。
(答)そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。
問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。
(答)そのとおり。

【調剤報酬改定疑義解釈】服薬情報等提供料1、2、3は同一月に1回算定可能
【2022.04.12配信】厚生労働省は4月11日、今春の調剤報酬改定に係る「疑義解釈その3」を発出した。この中で服薬情報等提供料については、「1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能」とした。そのほか、服薬情報等提供料3については、「保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できる」としている。
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