調剤基本料3
ハ 32点
調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であること。
【新設の調剤基本料3ーハ】300店舗以上、集中率85%以下で32点
【2022.02.09配信】厚生労働省は2月9日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、その中で点数入りの個別改定項目を提示した。店舗数指標を含む新設の調剤基本料3ーハに関しては、300店舗以上、集中率85%以下で32点とした。
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