日本チェーンドラッグストア協会では10月22日付けで、厚生労働省医薬・生活衛生局長の鎌田光明氏宛てに「薬局における調剤業務の安全性確保について」との文書を提出していたことを明らかにした。
文書の内容は以下の通り。
内閣府規制改革推進会議における調剤業務に関する議論に関し、(一社)日本チェーンドラッグストア協会の考えは次の通りです。
なお、協会では、器機の導入や調剤補助員の活用による調剤業務の効率化、オンライン処方箋の活
用や郵・配送による医薬品の提供など患者の利便性の向上に引き続き取り組んでいくことを申し添えます。
1. 調剤業務の委受託について
薬局における薬剤師の業務は、患者の状況や処方箋の疑義などの確認から、 医薬品の取り揃え、調製、服薬指導·薬歴記載などの薬学的管理·指導、服薬期間中のフォローアップまで相互に関連する一連の行為から成り立っている。委受託の場合、 このような調剤業務が別施設、別薬剤師、別管理者の下で行われることになり、薬物治療の有効性·安全性の観点からみて、到底認められない。
また、服薬指導など充実が求められている対人業務へのシフトの充実につながるかどうかも疑問で
あり、むしろ、患者を前にした一連の行為でなくなることで、患者との関係・信頼が希薄になり、薬剤師として本来必要な服薬指導や地域における医療·介護連携が不十分になることが強く懸念される。
2. 処方箋の1日40枚制限について
処方箋応需から薬歴記載までの一連の調剤業務の現状に鑑みて、薬剤師一人当たり1日 40枚を超える処方箋を適切に処理できるとは考えられず、委受託を前提とした現行ルールの見直しは不要で
ある。
3.オンライン服薬指導について
患者の利便に配慮することは当然であるが、現在のデジタル環境の下では、有効性·安全性の確保は困難であり、慎重な判断が必要である。 認めるとしても、最低限次の条件を満たす場合に限定す
べきである。
①音声だけでなく音声と画像が送受信可能なこと
②初回の服薬指導は対象外とすること
③一連の調剤業務は同一の薬局で完結すること
④かかりつけの薬剤師による実施を原則とすること
⑤麻薬、向精神薬等厳格な流通管理が必要な医薬品は対象外とすること
【ドラッグストア協会】調剤の委受託に反対表明/処方箋40枚規定「見直し不要」
【2022.02.21配信】日本チェーンドラッグストア協会は1月21日に定例会見を開いた。この中で、厚労省の「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」での「薬剤師・薬局業務に関わる検討」に関するワーキンググループ(WG)に協会から委員が出席することを報告した。(当メディア関連記事■【薬剤師養成検討会】「調剤業務委託の是非」を検討へ/ワーキンググループを設置:https://www.dgs-on-line.com/articles/1351)。併せて、協会としては調剤業務の委受託に関して反対することを表明した。
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