【厚労省】変更調剤で事務連絡/後発→先発の変更調剤も可能に/供給不安で
【2024.03.16配信】厚生労働省は3月15日、事務連絡「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」を発出した。医薬品の入手が限定されること等により薬局で必要量が用意できないようなやむを得ない状況においては、後発品から先発品への変更調剤を認めることとした。後発医薬品の銘柄処方において「変更可」の処方箋については、患者から同意を得ることで、先発医薬品を調剤することができるとした。
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