調剤報酬点数表関係の「服薬管理指導料」の疑義解釈は以下の通り。
【服薬管理指導料】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 97 の2服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の1(3)において、「医療に係る地域活動の取組に参画していること。」とあるが、委嘱を受けて学校薬剤師の業務を行っている場合、届出の際に具体的にどのような文書を添付すればよいか。
(答)教育委員会又は学校長等が、当該保険薬局に所属する保険薬剤師に対して発行した委嘱状の写し等、学校薬剤師として従事していることが分かる書類(届出時から過去1年間以内に発行されたものに限る。)を添付すること。なお、学校薬剤師は学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)及び関係法令により、その職務の内容が規定されていることを踏まえ、委嘱状の写し等を添付した場合は、地域活動の取組に係る事業の概要等に関する文書の添付を要しないものとする。
【令和8年度調剤報酬改定_疑義解釈14】地域活動としての学校薬剤師業務、届出は委嘱状の写しを添付
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