【調剤報酬改定疑義解釈】地域支援体制加算の夜間・休日対応のうちの輪番参加、「年1回」は不可

【調剤報酬改定疑義解釈】地域支援体制加算の夜間・休日対応のうちの輪番参加、「年1回」は不可

【2024.03.29配信】厚生労働省は令和6年度調剤報酬改定における疑義解釈その1を発出した。地域支援体制加算の夜間・休日対応のうち、輪番参加については「年1回」の参加は不可とした。


 疑義解釈内容は以下の通り。

 問 10 地域支援体制加算の施設基準において、「休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。」とあり、「地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。」とされているが、例えば年に1回当番として、輪番に参加する場合であって要件を満たすか。

(答)満たさない。休日・夜間対応の具体的な頻度は地域の実情に応じて判断すべきものであるが、当該要件が地域医療の確保を評価する観点によるものであることに鑑みれば、形式的に輪番に参加している程度の頻度ではなく、地域において輪番制が十分に機能するよう、定期的に休日・夜間の対応を行うことが必要である。

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