「生活習慣病に対する疾病管理」の議題に関連して、生活習慣病管理料は少なくとも1月に1回以上診療することが要件とされているものの、生活習慣病について2~3月に1回の診療形態が一定程度あることから、「少なくとも1月に1回以上の診療を求める要件は見直してはどうか」との提案とともに、「リフィル処方箋は生活習慣病に対して他の疾患と比べ多く発行されている実態があることを踏まえ、生活習慣病の疾病管理においてリフィル処方箋の活用を推進するための方策についてどのように考えるか」と論点を提示した。
こうした論点に対し、日本医師会常任理事の長島公之氏は、「生活習慣病における受診頻度は一概に決められるものではありません」と述べ、事務局案に反対する姿勢をにじませた。「医学的判断に基づきそれぞれの患者さんのその時々の状態に応じてきめ細やかに対応する必要があるので、例えばコントロールが難しいインスリン療法を実施している糖尿病の患者さんに対しては2週間に一度、あるいは1週間に一度の診察も必要となる場合もあります。こういったことを踏まえ生活習慣病管理料は専門的な管理であること、医師の管理が及んでいることを踏まえた月一回の点数になっているものと捉えています」(長島氏)と述べた。
加えて、生活習慣病の疾病管理におけるリフィル処方箋の活用推進については、「政府方針としてリフィル処方箋の活用が掲げられていることや、リフィル処方箋が活用されている疾患としては生活習慣病が多いということは実態として踏まえた上で、生活習慣病管理においてリフィル処方箋をことさら強要することが同一の議論ではありません。あくまで患者さんの状態に応じて受診頻度、医師の医学的判断に基づいて決定しているものです。その前提に立ってどのようにさまざまな制度が活用できるのかを考えていくべきです」(長島氏)とした。