薬機法改正前の版からの追記事項として、調剤録に関する記載がある。
これまでの版でも民事紛争の項で証拠保全の必要性を解説した上で、「なお、以上は実際の対応上のことであるが、それ以前に、普段から薬剤師法や健康保険法等の関係法規さらには薬剤師倫理規定等を遵守し、適正な業務を遂行することが重要であることは言うまでもない。加えて、何らかのトラブルが発生し、患者側との紛争に発展しそうなケースにおいては、その内容やその後の対応等について詳細な記録を残しておくことが重要である」と記載していた。
改訂版では以上の文言に続けて、以下を追加した。
“
令和元年の薬剤師法の改正では調剤録に「情報の提供及び指導の内容の要点」などが義務付けられたが(薬剤師法 28 条、同規則 16 条。この項目は、薬剤服用歴などに記録することで代えることができるとされている)、これを適切に行っておくことは自身のリスク回避にもなるのである。きちんと整った薬剤服用歴や調剤録などの業務記録、さらにトラブル発生時の詳細な記録があることは、訴訟対策上も極めて重要である。
”

【日本薬剤師会】調剤録(または薬歴)の法的義務を解説/「医療安全にかかる法的知識の基礎(第2.1 版)」
【2022.06.29配信】日本薬剤師会は6月29日に会見を開き、「医療安全にかかる法的知識の基礎(第2.1 版)」を作成したことを報告した。先般の改正薬機法に対応したもの。調剤録(または薬歴)の法的義務を解説している。日本薬剤師会のホームページから誰もが閲覧することができる。https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/chisiki_2022.p
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