【中医協・個別改定項目】調剤の修正は軽微な4箇所/分割調剤の薬剤調製料算定時でも「外来服薬支援料の2」は算定可能に

【中医協・個別改定項目】調剤の修正は軽微な4箇所/分割調剤の薬剤調製料算定時でも「外来服薬支援料の2」は算定可能に

【2022.02.02配信】厚生労働省は2月2日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、2022年度の調剤報酬改定の「個別改定項目」について、前回の議論を踏まえた修正箇所を報告した。この中で、調剤に関わる修正箇所は軽微な4箇所だった。一例としては、長期投薬における分割調剤において、薬剤調製料では薬学管理料を算定できないとしていたが、この除外として、調剤管理料に加えて外来服薬支援料を追加した。これをもって答申書案の策定に移り、次回中医協に提出される予定。


 個別改定項目に関して、調剤に関わる修正点は4箇所。

 1箇所目は個別改定項目の154ページ。「地域における薬局のかかりつけ機能の評価」の項。
 「服薬管理指導料の特例」(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)に関わる「施設基準」として、「別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師と連携した当
該指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること」としていたが、「別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること」とした。
 「かかりつけ薬剤師」の定義を明確に記述したとみられる。

 2箇所目は、292ページ。「在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、算定上
限回数等の要件及び評価を見直す」の項。
 「在宅患者オンライン薬剤管理指導料(在宅患者訪問薬剤管理指導料)」の算定要件の「注2」として、「情報通信機器を用いた服薬指導」と記載していた箇所を「情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導」とした。これはほかの在宅に関する記載に合わせるもの。

 3箇所目は457ページ。「薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し」の中で新しい評価名称となった「薬剤調製料」(以前は調剤料として評価)に関連する記述。
 「8 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節薬学
管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料を除く。)は算定しない。」との記述を、「長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない」とした。「外来服薬支援料の2」は除外することを明確化したとみられる。
 
 また、同じく薬剤調製料で「9 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料を除く。)は算定しない」との記述を、「9 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない」とした。
 「外来服薬支援料の2」は除外することを明確化したとみられる。

 4箇所目は461ページ。新しい評価名称となった「服薬管理指導料」(これまでは薬剤服用歴管理指導料」として評価)の項。
 算定要件で「注1」として、「1の患者であって手帳を提示していないものに対して」との記述を、「1の患者であって手帳を提示しないものに対して」とした。
 当該箇所は3ヶ月以内の再来局者とそれ以外を区分する中で、お薬手帳を提示しないものは3ヶ月以内の患者以外の算定とする規定だが、修正としては表現の変更だ。

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