【中医協】地域支援体制加算等の施設基準経過措置、9月末で終了

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【2021.09.15配信】厚生労働省は9月15日に中央社会保険医療協議会総会(第488回)を開き、「令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について」を示し、施設基準について令和元年分も使用できるとした経過措置を基本的に9月末日で終了することで了承された。


 令和3年4月からは、地域支援体制加算の要件が新基準となっているが、一方で、施設基準の実績に関しては、令和元年分も使用することができるとされていた。
 
 この特例措置をさらに延長するかどうかについて、事務局は特例対象となった機関数について実態調査を行い、「全体として、今回の年間実績に係る特例措置の対象となる医療機関は僅少であった」とし、そのことから、「令和3年9月末をもって終了することとしてはどうか」と案を示し、了承された。ただし、コロナ患者受入の重点医療機関、協力医療機関及びコロナ患者受入病床を割り当てられた医療機関においては、令和4年3月31日まで特例措置を利用できる。

 なお、令和2年度改定では、調剤基本料1の地域支援体制加算の実績要件では在宅患者薬剤管理(医療・介護)の算定回数で年12回以上の実績を求めている。

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