事務連絡「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」は以下の通り。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第2条の3の2第2項の規定「保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。」に関し、保険薬局による高齢者施設等に対する経済上の利益の提供について、下記のとおりその規定の考え方を整理し、周知いたしますので、その取扱いに遺漏のないようお願いいたします。
記
昨今、介護保険法(平成9年法律第 123 号)に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院等、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13年法律第 26 号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法(昭和38 年法律第 133 号)に規定する有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(以下「高齢者施設等」という。)に入所又は入居する患者の保険調剤を応需することの見返りとして、保険薬局に対して高齢者施設等の一部の事業者が金品等の提供を要求した事例が報告されています。
今般、保険薬局が高齢者施設等からの金品等の要求に応ずること又は保険薬局が高齢者施設等に金品等を提供することについて、患者の紹介の対価であることを否定できない場合は、患者を紹介する対価としての経済上の利益の提供に該当するものであることをあらためて明確化します。
なお、ここでいう「経済上の利益の提供」には、保険薬局が直接的に又は第三者を介して間接的に行うか否かにかかわらず、高齢者施設等への金銭の供与のほか、明らかに服薬管理指導業務と関係のない物品やサービスの提供を保険薬局の負担により行うこと(寄付を含めて無償若しくは安価で提供すること又は無償若しくは安価で貸与すること。)も含まれます。
また、次に示す物品又はサービスについて、令和8年6月 23 日以降、保険薬局が新たに費用を負担すること又は継続的な費用負担を行うことは、「経済上の利益の提供」に該当することを明確化します。
・配薬カートや調剤棚等、高齢者施設等に備え付ける什器。
(なお、患者個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等について、保険薬局の薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合には、保険薬局の負担により手配することは「経済上の利益の提供」に該当しません。)
・高齢者施設等が利用するシステム(施設職員による配薬を支援するシステムや、入居者の見守りシステム等)の導入又は利用。
ただし、当該取扱いについてはこれまで明確化していなかったことを踏まえ、令和8年6月 23 日において現に保険薬局が継続的な費用負担により行っている行為については、令和9年5月 31 日までの間に限り、「経済上の利益の提供」に該当しないものとみなします。
【厚労省】高齢者施設の配薬カート、薬局負担は療担規則違反に
【2026.06.23配信】厚生労働省は6月23日、 事務連絡「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」を発出した。
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