答申の中で、「在宅医療における円滑な薬物治療の提供」については、次のように記載した。
厚生労働省は、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、在宅患者への適時の薬物治療の対応が夜間・休日を含め24時間365日可能な薬局が存在しない地域における必要な体制の整備などの必要な対応を検討するため、一次医療圏ごとの薬局における在宅対応に関する体制・機能等の情報(名称、所在地、連絡先公表の有無(営業時間内、夜間・休日)、営業時間、夜間・休日の対応状況(輪番体制への参加状況含む。)、地域支援体制加算の有無、地域連携薬局の認定の有無等)を公開する。
【令和6年度上期措置】
事務局は、「新たに一次医療圏ごとの薬局における在宅対応に関する体制・機能等の情報の公開を記載した」と説明した。
【規制改革答申】在宅、“一次医療圏”の薬局体制の公表求める
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