答申の中で、「在宅医療における円滑な薬物治療の提供」については、次のように記載した。
厚生労働省は、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、在宅患者への適時の薬物治療の対応が夜間・休日を含め24時間365日可能な薬局が存在しない地域における必要な体制の整備などの必要な対応を検討するため、一次医療圏ごとの薬局における在宅対応に関する体制・機能等の情報(名称、所在地、連絡先公表の有無(営業時間内、夜間・休日)、営業時間、夜間・休日の対応状況(輪番体制への参加状況含む。)、地域支援体制加算の有無、地域連携薬局の認定の有無等)を公開する。
【令和6年度上期措置】
事務局は、「新たに一次医療圏ごとの薬局における在宅対応に関する体制・機能等の情報の公開を記載した」と説明した。
【規制改革答申】在宅、“一次医療圏”の薬局体制の公表求める
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【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料A」を算定するとした。
【中医協】敷地内薬局“ただし書き”削除/遡求は「当面の間」適用外
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