【厚労省_疑義解釈】「ジクトルテープ 75mg」の湿布薬としての“63枚規制”の取り扱いについて

【厚労省_疑義解釈】「ジクトルテープ 75mg」の湿布薬としての“63枚規制”の取り扱いについて

【2023.04.07配信】厚生労働省は4月5日、診療報酬の算定方法の一部を改正する件について、取扱いに係る疑義解釈資料をまとめ、「その47」として発出した。その中で「医科診療報酬点数表関係(費用請求)」に係る内容として、「ジクトルテープ 75mg」の取り扱いを示した。「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は、1処方につき 63枚の上限枚数となっている湿布薬と同じ取扱いとした。同剤は複数の効能効果を有しており「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は上記の取り扱いとはしない。


 疑義解釈資料の送付について(その 47)は以下の通り。

■医科診療報酬点数表関係(費用請求)

【外用薬】
 問2 湿布薬については、1 処方につき 63 枚の上限枚数となっているが、ジクトルテープ 75mg を「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合も同取扱いの対象となるか。また、ジクトルテープ75mg を含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数が 63 枚ということか。

(答)そのとおり。本剤は、当該取扱いに該当している既存の製剤とは異なり、製剤上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であり、薬効分類が解熱鎮痛消炎剤である。ただし、本剤は当該取扱いに該当する医薬品と同様の「効能又は効果」も有している貼付剤であることから、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は対象となる。また、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず 63 枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とすること。
 また、「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は、当該取扱いの対象とならない。

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