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【医師以外のコロナワクチン注射行為】厚労省「薬剤師は侵襲性のある行為はできない」/ 歯科医師も単独でワクチンを打つことは認めず「予診は医師が」

【医師以外のコロナワクチン注射行為】厚労省「薬剤師は侵襲性のある行為はできない」/ 歯科医師も単独でワクチンを打つことは認めず「予診は医師が」

【2021.04.23配信】厚生労働省は4月23日、「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る人材に関する懇談会」を開き、歯科医師によるコロナワクチンの注射行為について、必要な医師・看護師等の確保ができず患者の同意があることなどを条件に集団接種のための特設会場に限り認めるとの方針をまとめた。ただし、予診は医師が行うとし、医師のいる接種会場で歯科医師が注射行為を行うことを想定する。懇談会後の記者向けブリーフィングで記者から「海外では薬剤師もコロナワクチンの注射行為をしている」と水を向けられると、「薬剤師は侵襲性のある行為はできない」との認識を示した。


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