診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品に関する記事


【厚労省】令和5年4月1日適用/「診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品」一覧/薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報を公表

【厚労省】令和5年4月1日適用/「診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品」一覧/薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報を公表

【2023.03.06配信】厚生労働省は3月3日、「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和5年4月1日適用)」を公表した。後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品と薬価が同額又は高いものについては、診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品としている。編集部では、このうち内服薬と外用薬における算定対象外を抽出した。


ランキング


>>総合人気ランキング