具体的な改正点は、以下の「守秘義務に係る法令の規定例」の箇所(新しいガイダンス)。「拘禁刑」となっている箇所が、従来は「懲役」となっていた。
[守秘義務に係る法令の規定例]
○刑法第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
新しいガイダンスは厚労省HPで確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html