疑義解釈は以下の通り。
調剤報酬点数表関係
【医療DX推進体制整備加算】
問1 医療DX推進体制整備加算の施設基準の1つであるマイナ保険証利用率は、原則として「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう)」を使用することとされている。当該利用率には通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されているが、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合はどのように対応すべきか。
(答)令和7年4月から同年9月の間の加算区分の判定にあたっては、令和7年4月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金が各薬局に通知するレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(※)の代わりに、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の分母(社会保険診療報酬支払基金が通知する「外来レセプト件数」)から、当該月において一度でも在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護報酬における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定したレセプト件数を引いた数(以下「在宅患者訪問薬剤管理指導料等を除くレセプト件数」という。)を分母として算出することにより補正した値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用しても差し支えない。
なお、令和7年5月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、このような補正は行わないこととなる。
(※)利用者数÷外来レセプト件数×100 により算定
