疑義解釈は次の通り。
調剤報酬点数表関係
【服用薬剤調整支援料2】
問3 服用薬剤調整支援料2について、内服薬に限らず、内服薬と外用薬の重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案を行った場合は算定できるか。
(答)患者に処方される内服薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は、その他の要件を満たせば算定できる。
【調剤報酬改定2022 疑義解釈18】「服用薬剤調整支援料2」、内服薬と外用薬での減薬提案でも算定可
【2022.07.14配信】厚生労働省は7月13日、調剤報酬改定の「疑義解釈(その18)」を発出した。「服用薬剤調整支援料2」の算定について、内服薬と外用薬の重複投薬において薬剤の種類数の減少に係る提案を行った場合も可能とした。
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【中医協】短冊修正点/服用薬剤調整支援料2の研修について追記
【2026.01.30配信】厚生労働省は1月30日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、次期調剤報酬改定の個別改定項目、いわゆる短冊の修正点を議題とした。調剤報酬に関しては、服用薬剤調整支援料2の研修について追記した。
【2026.01.26配信】厚生労働省は1月26日、改正薬機法で規定された調剤の一部外部委託について検討会を開く。
【中医協】後発薬調剤体制加算を廃止、医薬品の安定供給体制評価を新設
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。後発薬調剤体制加算を廃止し、医薬品の安定供給体制評価を新設するとした。
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料A」を算定するとした。
【中医協】敷地内薬局“ただし書き”削除/遡求は「当面の間」適用外
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。敷地内薬局(調剤基本料の特別調剤基本料A)の除外規定である「建物内に診療所にが所在している場合を除く」との“ただし書き”規定を削除する。遡求適用については「当面の間」、該当しないとした。