診療報酬上の臨時的な取り扱いに関する記事


【後発薬臨時的取り扱い】厚労省、4月からの新たな除外品目を事務連絡

【後発薬臨時的取り扱い】厚労省、4月からの新たな除外品目を事務連絡

【2022.03.07配信】厚生労働省保険局医療課は3月4日、事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を発出した。出荷停止の医薬品を、後発医薬品調剤体制加算算定時の調剤割合算出から除外するもの。令和3年9月にも同様の事務連絡を発出していたが、3月末日が期限となっていた。令和4年4月から9月30日までは新たな事務連絡を適用する。 なお、令和4年1月から3月までの新指標の割合の実績の算出においては別添2-1、令和4年4月以降の算出においては別添2-2の医薬品が除外対象となる。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000908262.pdf


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